

大阪の行政書士の赤田宏貴と申します。国際結婚ビザ取得のため入国管理局への申請書類の作成又は申請を代行します。国際結婚ビザ取得のための入国管理局への申請は審査が厳しく、はじめてご自身でなさる場合大変な手続きです。国際結婚のビザ取得のため入国管理局にて申請が許可され、ご依頼者の方々の納得のいく手続きが出来るよう心がけております。

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| 日本人と台湾人との結婚に必要書類及びその順序 |
| (主な必要書類) |
・日本人の戸籍簿 1通と旅券 ・台湾人の方の国民身分証、印鑑 |
| (手順その1) |
1.日本の<市>区役所にて戸籍謄本1部を取得 |
| (手順その2) | 2.交流協会台北事務所にて婚姻要件具備証明(単身証明)を申請
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| (手順その3) |
3.外交部領事事務局 婚姻要件具備証明を認証
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| (手順その4) |
4.地方裁判所にて婚姻公証を申請(立会人二人が必要)
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| (手順その5) |
5.台湾の<市>区役所
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| (手順その6) |
6.日本の<市>区役所 婚姻届出
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| 日本人と台湾人と日本で結婚する手続き及び必要書類 |
| (手順その1) |
1.台湾の(市)区役 戸籍謄本三部を取得
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| (手順その2) | 2.台北駐日経済文化代表処 婚姻要件具備証明(単身証明)を申請
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| (手順その3) | 3.日本の(市)区役所 結婚届出
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| (手順その4) | 4―1.台北駐日経済文化代表処へ日本の戸籍謄本を認証(手続き終わり次第、すぐ台湾に戻る場合)
台湾に戻ったら、当事者双方が台湾の(市)区役所に婚姻届出が必要です。 4―2.台北駐日経済文化代表処へ婚姻届出(手続き終って、しばらく日本に滞在する場合)
【下記代表処が台湾の(市)区役所に婚姻届を転送します。】
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