

大阪の行政書士の赤田宏貴と申します。国際結婚ビザ取得のため入国管理局への申請書類の作成又は申請を代行します。国際結婚ビザ取得のための入国管理局への申請は審査が厳しく、はじめてご自身でなさる場合大変な手続きです。強制退去された方とのご結婚や配偶者のビザ申請をし何度も不許可になった方など国際結婚のビザ取得のため入国管理局にて申請が許可され、ご依頼者の方々の納得のいく手続きが出来るよう心がけております。

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ビザとは?
| 「査証」のことを英語でVISA(ビザ)」と呼ばれ、今日では日本語と一緒に英語名でも親しまれています。日本国政府の発給する査証(ビザ)は、「外務省設置法」に基づき外務省の在外公館において発給されるものです。査証(ビザ)は在外公館でしか取得できず、日本に到着した後に国内で取得しようとしてもできません。「査証」(ビザ)とは、我が国に入国しようとする外国人の入国及び滞在が差し支えないことの判断を示すものです。なお、査証(ビザ)そのものが入国(滞在)許可を保証するものではなく、空港又は海港における上陸申請のための要件の1つとされていることに御留意願います。諸外国の中には、査証(ビザ)に渡航国への入国保証の機能を持たせている国も一部にはありますが、大半の国は我が国同様外国人が入国するためには、査証(ビザ)とは別に出入国管理当局の許可を得なければならない制度をとっています。 |
入国管理局への申請とビザとの関係は何か?
| 国際結婚のため外国人配偶者の方を初めて呼び寄せるために入国管理局へ申請する手続きですが、実際にはビザ申請とはいいません。ビザ申請とは、上記でもふれましたが、外務省の在外公館にて取得する手続きをいいます。当方の主業務は、入国管理局への申請ですが当方のサイト名は、できるだけ一般の方がよく伝わりやすくするため「国際結婚ビザ申請代行サ−ビス」という表記にしてます。この点御留意願います。このビザを取得するため、国際結婚のため外国人配偶者の方を呼び寄せるために事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。これは、日本国に上陸しようとする外国人が,日本国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が日本国で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。在留資格認定証明書を交付された外国人は,その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の発給申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。 また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。 |
上陸許可とビザとの関係は何か?
| 「上陸許可」とは、外国人が上陸する空港又は海港で入国審査官等(法務省入国管理局の職員)によって旅券上に表示(「上陸許可証印」が押印)されるものであり、この上陸許可証印が、入国当初は我が国における合法的滞在の根拠となります。 すなわち、我が国に上陸しようとする外国人は、到着した空港又は海港において入国審査官に対して上陸申請を行ない、旅券の有効性、査証の有無、査証が必要とされる際には査証の有効性、入国目的・滞在予定期間等が審査され、これらの要件が入管法に定められた上陸条件に全て合致してはじめて「上陸」が認められることとなります。 「査証」(ビザ)は上陸港における入国審査官の審査が終了し、上陸許可が付与された時点で使用済み(注)とされ、それ以降当該外国人が本邦で在留する上での根拠となるものは上述のとおり「上陸許可証印」となります。 (注)ただし、有効期限が満了していない(有効期間が残っている)「数次査証」については、有効期間満了まで使用済みとはなりません。 |
姉妹サイト[国際結婚ビザ手続き申請代行サ−ビス]